KABU★TIMES-第2号「セブン―イレブン・ジャパンに対し排除措置命令-公取委」
- 2009.
- 06.
- 22
- (Mon)
- 22:00
セブン―イレブン・ジャパンは加盟店に対し、消費期限の迫ったデイリー商品を値引きして販売する「見切り販売」を制限したことが独占禁止法違反に(優越的地位の濫用)に当たるとして公正取引委員会はセブン―イレブン・ジャパンに排除措置命令を出した。(ロイターより)優越的地位の濫用とは?
取引上、優越的地位にある業者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。
排除措置命令?-当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずること。(Wikipediaより)
毎日納入される弁当などのデイリー商品は、メーカーなどが定める消費期限・賞味期限前に販売期限を定めており、販売期限を過ぎた商品は、全て廃棄されている。廃棄された商品の原価相当額は、全額を加盟店が負担することになっている。公取委によると、こうした仕組みの下で、セブン―イレブンは加盟店に対し、廃棄処分が迫った食品の値引き販売を行わないように制限。それでも、値引き販売が続くようならば、加盟店基本契約の解除などを示唆し、値引き販売の取り止めを余儀なくさせていたという。値引き販売の制限によって、加盟者は、経営判断に基づいて廃棄による原価負担を減らす機会を失っていると判断した。(ロイターより)
フランチャイズ?
一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した商品(サービスを含む)を提供する権利、営業上のノウハウなど(これらを総称してフランチャイズパッケージと呼ぶ)を提供し、これにより自己と同一のイメージ(ブランド)で営業を行わせ、他方が、これに対して対価(ロイヤルティー)を支払う約束によって成り立つ事業契約である。通常、権利や商標、ノウハウなどを提供する側をフランチャイザー(本部)と呼び、受ける側をフランチャイジー(加盟者・加盟店)と呼ぶ。
今回のこの事件はフランチャイズ事業に波紋を投げかけそうですね。@traderboss
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